不動産を購入すると、数ヶ月後に家に届く「不動産所得税納税通知書在中」と書かれた封筒。
漢字が多くて一瞬びっくりするかもしれませんが、これは「不動産所得税を払ってください」というお手紙です。
不動産所得税については、よくご質問をいただきます。
▼この記事でお伝えすること
- 不動産所得税とは
- いつごろ請求がくる?
- 不動産所得税はいくら払うものか
- 納税の申請方法
この記事では、お客様がよく抱く疑問へ回答するように、執筆させていただきます。
★この記事の筆者
不動産売買担当を12年以上つとめている、小島理恵と申します。
お客様から多くいただく質問を、記事にしてわかりやすくお伝えしています。
不動産所得税とは?土地と家の購入者が納める義務あり
不動産所得税とはつまり、不動産を購入した人が、その不動産のある都道府県に対して納める税金のことです。
不動産所得税の納税義務は、所得した不動産に対して1回きりです。
土地と建物それぞれに納税義務があるので、両方を購入した人はそれぞれに対して納税する必要があります。
土地と建物の納付書については、別々のタイミングで家に届くことも珍しくありません。
そのときには納付書の指示にしたがい、違うタイミングで納税して問題ありませんよ。
不動産を取得したら申請を忘れずに
不動産を取得したら、提出期限以内に都道府県税事務所にある不動産取得税担当課へ届け出を行う必要があります。
申告書は都道府県税事務所に直接行くか、ホームページから入手できることもあります。
期限は「登記が完了した日」から20〜60日以内で設定されていることがほとんどです。
必ず不動産取得をした都道府県税事務所に確認をしましょう。
担当してくれた不動産会社の人に質問をしても、答えてくれるはずです。
不動産所得税の納付書はいつ届く?都道府県によります
不動産所得税の納付書が届くタイミングは、都道府県によって異なります。
3ヶ月後〜1年以内に届くことが多いようですが、だいたい忘れた頃に届くでしょう。
ただし、軽減措置を行った結果納税額が0円になるときは、納付書は送られてきません。
納付書が送られてきたときには、期限内に納税しなかった場合、延滞料金などがかかることがあるので注意です。
不動産所得税はいくら払う?軽減措置を忘れずに!
不動産所得税は、中古物件でも数十万円になることがあるので少々驚くかもしれません。
でも、物件によっては軽減措置が適応されるので、1/3ほどの金額におさまることがあります。
『不動産所得税=固定資産評価額×一定の税率』
「固定資産評価額」は固定資産課税台帳から確認できます。
固定資産課税台帳は、取得した不動産がある都道府県の市税事務所や役所でみることができますが、不動産会社の担当者にきくのが早いでしょう。
固定資産評価額は土地と建物それぞれに存在します。
また「一定の税率」とは標準が4%で設定されていますが、2024年3月31日までは3%に軽減されています。
ただし病院や会社、学校など一部の不動産を建てる場合には4%のままです。
【新築物件の場合】不動産所得税の軽減措置はいくら?
新築物件は中古物件と比べて高値なことが多いので、軽減措置も手厚いです。
一定の条件を満たしている場合、1住戸につき固定資産税評価額から1,200万円の控除を受けることができます。
つまり、固定資産税評価額が1,200万円より低い場合、不動産所得税が全額免除され、支払う必要がなくなるということです。
一定の条件とは下記の通りです。
①貸家以外の場合の課税床面積が50m2以上、240m2以下であること
②セカンドハウスも含み、個人の居住を目的とした住宅全般であること
【中古物件の場合】不動産所得税の軽減措置はいくら?
中古物件で不動産所得税の軽減措置を受けるためには、新耐震基準を満たしているなどの条件が厳しくなります。
昭和57年1月1日以降に建築されている場合、条件は下記の通りです。
①課税床面積が50m2以上、240m2以下である
②セカンドハウスを含み、個人の居住を目的とした住宅全般である
もし昭和56年12月31日以前に建築された物件の場合は、上記に加えて下記のうちいずれかひとつに当てはまらなくてはいけません。
④
- 新耐震基準に適合していると証明できる
- 既存住宅売買瑕疵保険へ加入していると証明できる
- 新耐震基準に適合していない場合、入居までに新耐震基準を満たすための改修を行う
不動産所得税の軽減措置、申請方法とは?
不動産所得税の軽減措置にも申告書が必要になります。
申告書以外に必要な書類は下記の通りです。
・印鑑
・不動産取得税の納税通知書
・土地と住宅の売買契約書
・住宅の登記事項証明書/登記謄本
上記を持って都道府県税事務所へ行きましょう。
担当の人が書き方を教えてくれるので、難しいことはありませんよ。
不動産所得税はしっかり納税しよう
不動産所得税は、不動産を所得した人全ての義務です。
滞納費用がかかる前に、しっかり納税しておきましょうね。
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